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生保協会、各生命保険会社の保険料払込猶予期間を再延長

生命保険協会は4月27日、各生命保険会社について、東日本大震災の被災者の生命保険料の支払猶予期間をすでに実施している6か月から3か月間延長し、9か月にすると発表した。被災地の復旧・復興状況を踏まえた措置で、災害救助法適用地域の被災者からの申し出により実施するとしている。これによって、最長で今年(平成23年)12月末までの延長となる。さらに今回、その期日までに猶予期間分の保険料全額の払い込みが困難な場合には、来年(平成24年)1月から継続して保険料を払い込むことで、猶予期間分の保険料の払込期日を来年(平成24年)10月末日までとする特別取り扱いを実施することにした。

 
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